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介護サービスを受けるには?

実際に介護が必要になると、家族だけではとても背負いきれない状況になることがあります。そのようなとき、大きな助けとなるのが「介護保険制度」です。
介護保険制度は、健康保険等と同様、国の社会保険制度で、民間の保険会社の介護対応型保険とは異なります。
介護保険制度は40歳以上の方が加入します。40歳~64歳の方は健康保険料から65歳以上の方は基本的には年金から介護保険料が天引きされる場合が多いです。
実際に介護が必要になった際には「要介護(要支援)認定」の申請が必要になります。

要介護認定の申請について詳しくはこちら

介護について考えるとき、まず大切なことは「介護サービスが必要な状態」を早く発見し、適切に対応してゆくことです。そのために、以下の点をあらかじめ知っておくとよいでしょう。

  • 介護サービスを受けられる状態を知る
  • どこに行けばよいかを知る
  • 専門家に相談してアドバイスを受ける

《介護サービスを受けられる状態を知る》

下の表をご覧ください。この表は介護が必要となったときの要介護の状態を具体的に示したものです。つまり、この状態になったとき、介護サービスが受けられる可能性があります。
皆様の身近にいらっしゃる方で、このような状態の方がいらしたら、専門家に相談をしてアドバイスを受ける必要があるかもしれません。

専門家の詳細はこちら

こんな状態のとき、介護サービスが受けられます

介護度 状態像 例えば…
要支援1 日常生活は自立しており、隣近所の外出は可能だが遠出には何らか介助が必要 杖や歩行器に頼りながら、よちよち歩いていて、家の周りしか歩けないような方
要支援2 身の回りのことはおおむね自立しているが、外出や掃除などの家事に介助が必要 家の中は手すりなどにつかまれば何とか歩けるが、外に出るときは車椅子が必要
要介護1 上記に加え、認知症や進行性の疾患がある方など
要介護2 立ち上がりや歩行が自力では不安定で、排泄や入浴等の身の回りのことも見守りや一部介助が必要 家の中を歩くときも介助が必要。
トイレは紙パンツやポータブルトイレを使用することもある
要介護3 立ち上がりや歩行などが自力ではできず、排泄、入浴、衣類の着脱などで全面的な介助が必要 家の中でも車椅子生活。生活すべてに介助が必要。座っていることはできる。
要介護4 排泄、入浴、衣類の着脱、食事摂取などの日常生活にほぼ全面的な介助が必要 寝たきりだが、ベットの上で多少動くことができる
要介護5 寝返りや起き上がりにも介助が必要で、日常生活に全面的な介助が必要 寝返りも打てない寝たきりの状態

《どこに行けばよいかを知る》

介護を必要とする方の住民票がある役所(市役所・区役所・町役場など)か介護を必要とする方がお住まいの地域の「地域包括支援センター」に相談しましょう。

地域包括支援センター

介護や福祉、医療の専門職員が介護などに関する相談に応じます。介護保険サービスや高齢者福祉サービス等を受けるための申請手続きも可能です。
ご自身の担当となる地域包括支援センターの場所は役所のお知らせや案内パンフレット、公式ホームページ等で掲載されています。

《専門家に相談してアドバイスを受ける》

「地域包括支援センター」では、介護保険の申請書記入の手助けや、介護に関する様々な相談に、専門家が適切に応えます。相談料は無料です。
また、「ウェルビーイング21居宅介護支援事業所」にも、経験豊富なケアマネジャーがおります。介護の状態を早く発見し、適切な対応をしていくためには良き相談者を得てアドバイスを受けることが大切です。

《要介護(要支援)認定の申請から介護サービス開始までの流れ》

介護を受けようと思ったときに、まず必要なのが「要介護(要支援)認定」の申請です。
「要介護(要支援)認定」の申請は、介護を受ける方がお住まいの役所か「地域包括支援センター」で提出することが出来ます。

申請のポイントはこちら

以下の表に「要介護(要支援)認定の申請から介護サービス開始までの流れ」をまとめています。まずは流れのイメージをもって下さい。

申請から介護サービス開始までの流れ

  介護認定の手順 ご本人・ご家族が行うこと
1.申請 介護認定を受けるための申請手続きをします。 役所(市役所・区役所・町役場等)に言って申請書を記入します。
2.認定調査 〈訪問調査〉
申請後、おおむね1~2週間以内に、市区町村の職員や委託を受けた調査員が自宅を訪れ、どのくらいの介護が必要かを調査します。
ご本人はもちろん、可能な限り家族も同席して調査を受けます。調査の時間はおおむね20分~1時間程度です。
2.認定調査 〈主治医の意見書〉
申請時に記入した主治医に、役所から「意見書」が送られます。その「意見書」に主治医が記入します。
最近数カ月の間に受信をしていない方は、申請書に記入した主治医に受診しておきましょう。
2.認定調査 〈介護認定審査会〉
訪問調査と主治医の意見書をもとに介護度が決定される会議です。
〈ご本人・ご家族が行うことはありません〉
3.通知 認定結果の通知は、原則として申請日から30日以内に、市区町村から文書で送られます。 申請から1ヵ月程度経ったら、郵便ポストを確認しておきましょう。
4.ケアプラン作成 介護認定の結果に応じて、ケアプラン(介護計画)を作成します。 ケアプランを作成するケアマネジャーと契約し、相談しながらサービスの内容を決めます。
5.サービス開始

《申請から介護サービス開始までのポイント》

1.申請について

まず、介護が必要な方の住民票がある役所に電話し、介護保険の手続きをする担当の職員につないでもらいます。
申請に必要な以下のもの、そのほかを確認します。

  • 介護保険被保険者証
  • 介護を受ける方の住所、電話番号、生年月日、かかりつけ医の氏名、病院名、最近、受診した月日、電話番号、最近の様子(入退院の月日や身体の具合の経過など)を書いたメモ

2.申請場所について

役所もしくはお近くの「地域包括支援センター」で申請が可能です。
特に「地域包括支援センター」は、介護や福祉、医療の専門家が相談に応じてくれますので、事前に訪問可能な日時を電話で確認した上でご相談下さい。

3.申請書を書く際

「申請の理由」の欄

例えば「骨折して歩けないので車椅子のレンタルを希望」など、具体的な状況と希望するサービス名などを記入します。ご不明であれば、窓口の相談員が記載理由をまとめて下さいます。

「連絡先」の欄

可能な限り、日中連絡が取れるご家族の名前と電話番号を記入して下さい。

「主治医」の欄

ご本人のこれまでの病気の経過や最近の状態をよく知っている医師の名前を記入します。

4.認定調査について

「要介護(要支援)認定」の申請をしますと、次は認定調査(訪問調査)が始まります。
認定調査は、申請後、おおむね1~2週間以内に市区町村の職員や委託を受けた調査員が介護を受けるご本人のご自宅を訪れ、身体状況を確認し、どのくらいの介護が必要かを調査するものです。ご本人が入院中の場合は、調査員が病院を訪問します。

認定調査を受けるときに大切なこと

ご本人の状態・現実をあるがままに把握する

そのために日々の生活の中で気になった出来事や日付を具体的に記録しておくこともよいでしょう。

ご本人の状態・現実をあるがままに調査員に伝える

事前に困っていることは何かということについてご本人とご家族で話し合っておくことも大切でしょう。また、調査の最中にご本人の回答が普段と違うときには思いやりと配慮を大切にしましょう。別室で改めて調査員に日頃の様子を伝える、事前に電話でご本人を目の前に言えないことは伝えておくこともよいでしょう。当日の様子が普段と違うときは、改めて別の日に調査をお願いすることもできます。

5.認定調査からケアプラン作成まで

  • 「認定調査」→「介護認定審査会」で介護度が決定(申請からおおむね1ヵ月後)→「介護認定結果通知」が届く→「ケアプラン」を作成する「ケアマネジャー」と契約
  • 役所が作成した「居宅介護支援事業所リスト(ケアマネジャーがいる事業所の一覧表)」等から事業所を選び、ケアプランの作成を依頼します。事業所と契約ののち、ケアマネジャーがケアプランを作成します。

6.ケアマネジャーの選び方

  • ケアマネジャーとしての知識と経験が豊富な方を選ぶ。
  • 進行性の病気など医療的に問題を抱えておられる場合には医療職のケアマネジャーを選ぶなど、介護を受ける方の条件で選ぶ。
  • 複数のケアマネジャーと直接お会いする。

*ウェルビーイング21居宅介護支援事業所には、経験豊富なケアマネジャーがおります。また、関連医療施設の医師より研修を受け、医療知識等の向上に努めてまいります。

《介護保険で受けられるサービス》

ケアマネージャーと相談しながら、ケアプランを作成し、いよいよサービス開始となります。
どのようなサービスを受けることがご本人にもご家族にも適切であるのか、ケアマネジャーがアセスメント(課題分析)にそって、様々なサービスをご紹介します。 以下の表に「在宅で受けられるサービスの一例」をあげました。ご参考にして下さい。

在宅で受けられる介護保険サービスの一例

自宅に訪問してもらい利用できるサービス
サービス名 サービス内容
訪問介護 ホームヘルパー(自宅を訪問する介護員)による入浴や排泄、食事介助などの身体介護や調理、洗濯などの家事援助が受けられます。※「ウェルビーイング21訪問介護事業所」でこれらのサービスを提供しています。
訪問看護 看護師が病気の方の自宅を訪問して、療養上のお世話をします。
訪問入浴 介護員と看護師が寝たまま入れる浴槽を持参して自宅で入浴介護が受けられます。
通所して利用できるサービス
サービス名 サービス内容
通所介護
通所リハビリ
福祉施設や医療施設などで、食事や入浴などの生活上のお世話を受けながら、リハビリや趣味活動ができます。
自宅の環境を整える
サービス名 サービス内容
福祉用具貸与
特定福祉用具販売
介護用ベットや車椅子などの福祉用具をレンタルすることができます。入浴や排泄に関わる用具は購入します。

《介護度によって受けられるサービスの量》

介護度によって受けられるサービスの内容と量が違います。以下の表に一例として「要介護1」の事例と「要介護5」の事例を掲載しました。これはあくまでも一例で、その方の状況によって、サービスの組み合わせは多様です。ケアマネジャーとご相談ください。

要介護1 一人暮らし 1ヵ月に支払う利用料:約3万円

※配食サービス(高齢者福祉サービス)は介護保険対象外サービスで、実費がかかります。(今回は1食450円)金額は上記の1ヵ月の利用料金に含まれています。

 

要介護5 日中一人暮らし 1ヵ月に支払う利用料:約5万5,000円

※福祉用具のレンタルは介護用ベットとエアマットと車椅子をレンタル。夜間の排泄介助と食事の準備、土・日曜日の介護は働いているご家族が担いました。難病をお持ちの方でしたので、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリは医療保険で対応し、その金額も上記の1ヶ月の利用料金に含まれています。

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